【オリンピックと所得税】
みなさまこんにちは!
先週から東京オリンピックが開催されて、連日白熱した戦いが繰り広げられています。
私もスポーツ観戦が好きなので、空いている時間はテレビに釘づけ状態になっており、普段テレビ放送がなく目にすることがない競技などの新たな発見もあるので毎日楽しみです。
日程も進み、すでに日本のメダル獲得が決まった競技などもありまして、選手の嬉しそうな顔をみて私も日々感動しています。
さて、、オリンピックで優秀な成績を収めた選手には、メダルだけではなくJOC等から報奨金がでることはご存知でしょうか。
所得税の考え方からすると、こちらの報奨金は一時所得にあたり、通常は所得税課税がされてしまうのですが、所得税9条に非課税規定がありまして、そこには
「オリンピック又はパラリンピックの結果によって授与された金品は非課税とする」という旨が定められています。
この規定により、JOC等から受け取る報奨金は非課税とされるんですね。
ただ、昔はこの報奨金にも所得税が課税されていました。
平成6年のバルセロナオリンピックで、当時中学2年生であった岩崎選手(水泳)が金メダルを獲得し、このときの岩崎選手が受け取った報奨金に所得税が課税され、大きなニュースとなりました。
そして、これがきっかけ世論の同情を集め、その2年後にオリンピックの報奨金等は所得税の非課税となり、オリンピックで金メダルを目指す選手の税金の心配が解消され、安心して競技に集中できるようになりました。
こうやって遡ると税金にもいろいろと歴史があり面白いですね。
本日はちょっとした豆知識を披露させていただきました。
(みなさまも、どこぞで是非ご披露下さい!)
これでオリンピックをより一層楽しめること間違いなしです。
私も最後まで応援を楽しみたいと思います。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました!