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【設備投資の100%を経費にする方法】2017-11-05 00:00

カテゴリ: 節税

みなさんご存知でしょうか?
平成29年4月1日~平成31年3月31日までの期限付きの税制ですが、
設備投資を100%経費にできる中小企業経営強化税制というものがあります。

たとえば飲食店を開業するにあたり、内装工事や厨房機器で2000万を投資したとします。
その全額2000万をすべて経費(損金)にして節税するという方法です。

通常は減価償却をしなければならないので、2000万使ったとしても、10年以上で償却することがほとんどです。
仮に耐用年数が10年だとすれば、期首に使ったものであっても初年度に経費にできるのはたった200万だけです。

通常であれば2000万の利益が出ていて、新しく出店して2000万のお金を使ったとしても200万しか経費にできません。
その際利益1800万に対して約35%の法人税630万がかかります。

しかし、この税制を使えば2000万の利益がでたとしても2000万を全額経費にできるので利益は0になり、法人税はかかりません。
利益がでていて今後拡大し設備投資する予定がある会社はこの税制を絶対使わないと損ですよね。
しかも、期末ギリギリに投資をしたとしても所定の手続きさえしていれば2000万全額経費にできます。
期末ギリギリに投資して通常の減価償却であれば200万を月割りにしないといけないので経費にできるのはたった20万弱になってしまいます。

ただ気を付けないといけないのは、1回で2000万を経費にしてしまうと、翌年からは通常の減価償却ができないということです。
ただこのことについて私の見解は今の時代10年以上も同じビジネスモデルで利益を出し続けることは難しいので、今現在利益のでているうちに経費化する方がいいのではないでしょうか。

この税制を使うと利益を消してしまうので、銀行(金融機関)に対してイメージが悪いのでは?と思う社長もいらっしゃるかもしれません。
私は、そんな時のために通常の減価償却費というものとは別に、特別償却費として、損益計算書の特別損失の部に表示して、通常の営業活動からでている経常利益に悪影響にならないように表示いたします。

ではどうすればこの税制を使えるのか?ということですが、少しややこしいです。
経営力向上計画を策定して、税理士等に確認してもらい、経済産業大臣の確認を受け、さらに各関係省庁の承認が必要です。

税理士の立場からは、かなり面倒な手続きなので、できる限りやりたくないかもしれません。
または、申請をやったことがない、そもそもこの税制を知らないという先生も多いと聞きます。

リトラス総合会計事務所では、今年になってから10件以上も申請をしておりますので安心してお任せいただけます。
なんなら今年の4月に新しい税制に変わって大阪の第1号の申請は私がやりました。
頻繁に申請に行くので今では経済産業局の担当の方とも仲良くさせていただいております(笑)

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