ブログ

【個人事業者の青色申告承認申請】2021-05-12 00:00

カテゴリ: 節税

皆様こんにちは!

 

本日は、先日にご紹介いたしました、個人事業者の節税策の一つ「青色申告」について簡単に制度の解説をしたいと思います。

 

青色申告のメリット

✅最大65万円の青色申告控除

✅赤字が出た場合の損失の翌年以降への繰越(3年間)

✅赤字が出た場合の損失を、前年の所得と相殺して還付を受け(繰り戻し還付)

✅家族等への給与支給が経費になる(所得税法56条の規定により、通常、家族への支払分は経費になりません)

✅30万円未満の少額資産の一括経費計上

✅貸倒引当金の設定(一定額を必要経費にできます)

青色申告の適用を受けると、上記のような節税策を取ることができるようになります。

 

青色申告の適用要件

青色申告(65万円控除)の適用を受けるためには、

✅複式簿記により帳簿記入を行っていること(会計ソフト等での記帳が必要)

※複式簿記により帳簿記入を行わない場合は、10万円控除

✅申告期限内にe-taxにで電子申告していること

✅一定の期限内に「所得税の青色申告承認申請書」を提出していること

 

青色申告承認申請書の提出期限

青色申告の適用を受けるためには、その適用を受けようとする年の3/15(令和3年につては4/15)までに、青色申告承認申請書を管轄の税務署へ提出しないといけません。

(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合には、その事業開始等の日から2月以内に提出)

 

つまり、令和3年3月13日に開業した方で、令和3年から青色申告の適用を受けようとする場合は、本日(5/12)が申請書の提出期限ということです。

 

また、3/13以前に開業した方で、本日に申請書を提出した場合は、令和4年分から青色申告の適用を受けることができるということになります。

 

おわりに

節税策を考えるなら、まずは青色申告の適用からです。

適正な申告、適正な納税をするためには、継続的な帳簿記録が必要です。常に現状を把握して、その結果、適正な申告をしているからこそ、これだけの節税策を取ることが認められています。

 

記帳作業は楽ではありませんが、少しづつでも進めていくと、最終的に大きな節税が可能となりますので、今できることから準備をしていきましょう!

 

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました!

お問い合わせ

リトラス税理士法人についてのお問い合わせは、お電話またはこちらのお問い合わせページからお気軽にお尋ね下さい。

メールでのお問い合わせはコチラ