みなさまこんにちは!
令和3年10月1日より消費税の「適格請求書発行事業者の登録」が始まりました。
そこで今回は、適格請求書発行事業者の登録方法についてご紹介します。
令和5年10月から導入される消費税法の「インボイス制度」では、仕入税額控除(課税売上に係る消費税額から課税仕入に係る消費税額を控除する)の適用を受けるためには、売手が交付した適格請求書(インボイス)が必要になります。
インボイスを交付するには、「適格請求書発行事業者」の登録を受ける必要があります。課税事業者のみが登録可能であるため、現在免税事業者の方が登録する場合は課税事業者になることを選択しなければなりません。
登録申請するには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署へ提出します。
提出方法は、e-Taxもしくは郵送です。個人事業者はスマートフォンでも手続が可能です。
登録通知について電子通知を希望した場合は、e-Taxのメッセージボックスに登録番号等が記載された登録通知書がデータで格納されます。その他の場合は、書面で登録通知書が送付されます。
登録の効力は、通知の日に関わらず、税務署の適格請求書発行事業者登録簿に登載された日(登録日)から生じます。
インボイス制度の導入日からインボイスを発行するには、原則として令和5年3月31までに登録申請書を提出しなければなりません。
インボイスには、適格請求書発行事業者の登録番号などの記載が必要ですので、事前準備を考慮して早めの提出をおすすめします。
なお、適格請求書発行事業者の登録はあくまで任意です。登録するか否かは、現在免税事業者の方、或いは業種や取引先の状況によっても影響が異なるため、事前に検討する必要があります。
登録についてのお悩みやご不明な点がございましたら、是非一度ご相談ください。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました!